![](/images/s.gif)
(2)非常の際舵を固定するための索その他の適当な装置 この場合において、油圧操舵装置の弁であって当該弁を閉鎖することによって舵を固定することができるものは、適当な措置とみなして差し支えない。 (3)油圧操舵装置以外の操舵装置を有する船舶にあっては、ばね、その他の適当な緩衝装置 ただし、総トン数500トン未満の船舶又は平水区域を航行区域とする船舶については、緩衝装置を備えることを要しない。 船舶検査心得 142.1(代替動力源) 143.1(付属設備)}参照 (自動操だ装置) 第145条 自動操だ装置は、自動操だから手動操だへ直ちに切り替えることができるものでなければならない。 (関連規則) 船舶検査心得 145.0(自動操舵装置) (a)切替えは、自動操舵装置の故障を含むいかなる状態においても司能であること。 (b)切替えは、いかなる舵角においても2回以内の操作により3秒以内に行えること。 (c)切替装置は、操舵位置に近接して設けられていること。 ○航海用具 (適用) 第146条の2 非自航船については、この章の規定のうち第146条の7から第146条の43まで及び第146条の49の規定(当該非自航船が人員を搭載するものであって係留船以外のものである場合には、第146条の7から第146条の9まで、第146条の34の3、第146条の34の4、第146条の35、第146条の36、第146条の38の2、第146条の38の3及び第146条の49の規定を除く。)は、適用しない。 (属具) 第146条の3 船舶(係留船を除く。)には、第9号表(非自航船にあっては、第9号表の2)に定めるところにより、属具を備え付けなければならない。 (船灯等) 第146条の4 船灯(マスト灯、げん灯、船尾灯、停泊灯、紅灯その他海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)又は海上交通安全法(昭和47年法律第115号)及びこれらに基づく命令に規定する灯火をいう。以下同じ。)及び信号灯は、船灯試験規程(昭和9年逓信
前ページ 目次へ 次ページ
|
![](/images/s.gif)
|